グレーゾーン金利について
グレーゾーン金利とは、利息制限法で定められた上限金利は超えるものの、出資法で定められた上限金利を超えることはない金利のことを言います。
これを図にすると分かりやすいかもしれません。 利息制限法を超え、出資法の上限金利29.2%以下の範囲がグレーゾーン金利となります。

そもそも利息を決めるのに二つの法律があるということ自体がおかしいですし、それぞれの法律で上限金利が異なるなんて・・・。
■グレーゾーン金利 発生の仕組み
利息制限法により以下の様に定められています。
- 利息制限法を超える利息契約は無効。
- ただし超過部分を利息として任意に支払った場合は、
返還を請求できない。 - 利息制限法を超過しても罰則規定はない。
→だからキャッシング会社は、これを超えて利息を取ろうと考える。
貸金業法によるみなし弁済
ある一定の条件を満たしている場合、利息制限法を超える金利も有効な弁済とみとめ元本に充当されることなく、また返還も請求できない。(貸金業法43条)
→キャッシング会社が利息制限法を超える利息を取るために活用。
出資法の規定
上限金利29.2%を超える利息契約をした場合には、罰則規定あり。
→罰則規定があるから絶対守る。
結果、キャッシング会社の多くは出資法ギリギリの金利で営業を行っていました。
例えば、大手キャッシング会社で言えば、
- 武○士 :27.375%
- アイ○ル:28.835%




