利息制限法について
金銭消費貸借契約における約定利息の上限を決めている法律が利息制限法です。 本来、その上限を超える利息分については、無効とされています。
利息制限法では金額によって上限利率が異なります。
| 貸付金額 | 上限金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上 100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |




金銭消費貸借契約における約定利息の上限を決めている法律が利息制限法です。 本来、その上限を超える利息分については、無効とされています。
利息制限法では金額によって上限利率が異なります。
| 貸付金額 | 上限金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上 100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
以下、Wikipediaより
制限超過利息を任意に支払った場合、債務者が利息に充当することを指定して支払ったとしても、元本に充当されるものとなる。
(最高裁判所昭和39年11月18日大法廷判決・民集18巻9号1868頁)。
制限超過利息を元本に充当した結果、元本が完済となったとき、その後に債務の存在を知らずに支払った金額は、返還を請求できる。
(最高裁判所昭和43年11月13日大法廷判決・民集22巻12号2526頁)。
制限超過利息と元本を共に支払った場合、特段の意思表示がない限り、元利合計を超える支払額は、不当利得として返還を請求できる。
(最高裁判所昭和44年11月25日判決・民集23巻11号2137頁)。
簡単にまとめると、裁判所はキャッシング会社よりも債務者側に有利な方向で判断するようになっています。
これにより過払い請求などが活発に行われるようになってきました。